大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)811 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人広川捨吉の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、量刑不

当による刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上

告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条一八一条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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